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第52回静岡大学模擬裁判

企業の闇を暴く!〜公益通報者保護〜

平成17年11月17日(金)
静岡大学大学会館3階ホール
17:00開場17:30開廷

4月から施行され、未だ判例も皆無の「公益通報者保護法」とはどんな法律でしょうか?

公益通報者保護法とは、これまで「内部告発」と呼ばれてきた行為のうち、
一定の基準を満たしているものを「公益通報」と認め、保護の対象とするものです。

最近、大企業による自社製品の欠陥隠しなどが、よくニュースや新聞で取り上げられていますね。
ニュースを見ていて、そのうちに自分までもが欠陥製品の被害に遭うのではないかと心配をしたことはありませんか?
企業内部の違法行為は、往々にして発覚を恐れる企業によって隠蔽され続けます。
しかし、そうした企業内の不祥事のなかには、内部告発によって
未然に被害を防ぐことができたであろうものも少なくありません。
内部情報を外に向けて発信するのは、もちろん組織内部の人にしかできません。
でも、組織に所属している立場にあって、組織の秘密を外部に暴露することには多大なリスクがつきまといます。
たとえば、風評を害された会社にしてみれば、内部告発をした社員は「裏切り者」とみなされるでしょう。

そこで、公益通報者保護法は、公益通報(内部告発)がなされたことを理由として、
通報者を「解雇」することは無効であると定め、同じく「降格、減給その他不利益な取扱い」を禁じ、
企業からの報復に脅かされるであろう通報者を保護しています。

公益通報者保護法の適用を巡って、これからどういった事件が、どのように法廷で争われ、
そして、どう決着するのかを模擬裁判のなかで想定します。

企業側が主体的なコンプライアンス経営に目覚めてくれるであろうという期待の込められた
「公益通報者保護法」ですが、その意図に沿った結果をもたらすかはまだ未知数です。
まだ施行されたばかりで、同法の適用についての判例がないなか、
模擬裁としての、ひとつの判例を提示したいと思います。


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